中国、沖ノ鳥島周辺の公海にブイを設置:日本政府、情報収集を継続

中国、沖ノ鳥島周辺の公海にブイを設置:日本政府、情報収集を継続

6月、中国の海洋調査船が沖ノ鳥島周辺の日本の大陸棚に位置する公海上の海域にブイを設置したことが確認されました。

日本政府はこの設置について、事前に目的や計画の説明がなされなかったことに遺憾の意を表明し、引き続き情報の収集や分析を続ける方針を示しています。

この事実は、7月5日に林官房長官の記者会見で明らかにされました。

林官房長官によると、6月に四国の南側に位置する沖ノ鳥島周辺の公海上に、中国の海洋調査船がブイを設置したことが確認されました。

この海域は公海であり、日本の大陸棚にも関連しています。

日本政府は、事前に中国側の調査船の動きを把握し、公海上であっても日本の大陸棚に関連する海洋権益を侵害しないよう、中国側に働きかけていました。

また、ブイの設置に関する目的や計画を示すように求めていましたが、中国側からの明確な説明がないままブイが設置されたという経緯があります。

林官房長官は会見で、「目的や計画の詳細を示さないままブイを設置したことは遺憾である。中国側には、海洋活動全般に関してさまざまな懸念や疑念が存在している。そのため、直ちに透明性のある説明と活動を行うよう申し入れを行った」と述べました。

さらに、林官房長官は「中国側からは、ブイが津波観測用であり、日本の大陸棚に対する主権的権利を侵害するものではないとの説明を受けた」とし、政府としては引き続き情報の収集や分析を続ける方針であることを強調しました。

午後の記者会見では、林官房長官はさらに詳細な説明を加えました。

「設置された海域は、いずれの国の管轄権も及ばない公海であり、すべての国には航行や科学的調査を行う自由があります。仮に、日本の大陸棚に対する科学的調査であれば、国連海洋法条約により事前の通報が必要です。しかし、中国側は『海底ではなく、津波観測用のブイである』としており、国連海洋法条約に基づく通報の義務はないとしています」と述べました。

さらに、林官房長官は「設置されたブイが船舶交通の安全や、日本の主権的権利に影響を及ぼさない限り、国際法上、直ちに問題のある行為とまでは言えない。政府としては、引き続き情報の収集や分析を行い、状況を注視していく」と述べました。

一方、中国外務省の毛寧報道官は同日の記者会見で、沖ノ鳥島周辺の公海上に設置されたブイについて「津波観測用のブイの設置は科学研究の一環であり、公益性のある目的で行われている。これは国際的にも認められたやり方である」と述べました。

さらに、「各国は公海で科学研究に従事する自由があり、日本側には干渉する権利がない」とし、日本側の遺憾の意に対して反論しました。

中国のブイ設置に関連しては、昨年7月にも沖縄県の尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域(EEZ)内で確認され、日本側が撤去を要求しましたが、中国は応じていません。

このように、中国の海洋活動は日本との間で緊張を引き起こし続けています。

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